精神科に特化した訪問看護
~こころのトータルサポート~

お気軽にご連絡ください

072-237-1133
受付:24時間365⽇対応

お問い合わせ⽅法とサービス導⼊までの流れ HOW TO CONTACT / SERVICE FLOW

お問い合わせ⽅法

和音へのお問い合わせは、お電話・メールフォームから承っております。お気軽にお問い合わせください。

tel 072-237-1133
受付:24時間365⽇対応

サービス導⼊までの流れ

公費負担 (自立支援医療・指定難病・障害者医療など)

訪問看護は医療保険や介護保険など、各種保険をご利用いただけますが、手続きが複雑なため、和音のご利用をご検討されている方は訪問看護ステーション和音まで、お気軽にご相談ください。

訪問看護の利用を検討
❶ 介護保険の対象となる可能性を検討
フロー図 フロー図
❻ 主治医による訪問看護指示書の発行
訪問看護ステーションと契約
訪問看護計画に基づき訪問看護を開始

❶ 介護保険の該当/非該当は年齢、病名などで違ってきます。

65歳以上

加齢に伴い介護が必要となり、「要支援1〜2」「要介護1〜5」と認定された方

40〜64歳

加齢に伴う特定疾病(※1)が原因で介護が必要となり、「要支援1〜2」「要介護1〜5」と認定された方

❷介護保険の訪問看護サービスを利用するには要介護・要支援認定が必要です。

介護保険をご利用になる場合は、まずお住まいの市区町村に申請して要介護認定を受けます。

❸ケアプランの作成が必要です。

「要支援1〜2」または「要介護1〜5」に該当した方は、ケアプランに訪問看護を組み入れます。

❹要介護・要支援認定で「非該当」となったときは、
医療保険で訪問看護サービスが受けられます。

介護の必要性が低く、「非該当」と認定されると、介護保険から給付を受けることはできませんが、主治医の「訪問看護指示書」の交付があれば、必要な訪問看護を医療保険で受けることができます。

❺要介護・要支援認定を受けていても、医療保険が適用される場合があります。

要介護・要支援認定を受け、介護保険で訪問看護を利用されている場合でも、
①医師から特別訪問看護指示書が発行された場合(退院直後、急性増悪等)
②精神科を標榜する医師から「精神科訪問看護指示書」が発行された場合(認知症は除きます)
③「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」(※2)に該当する場合は、医療保険で訪問看護を利用することになります。

❻訪問看護サービスを受けるには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。

主治医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます。

※1)加齢に伴う特定疾患

かん【がん末期】(医師が一般的に認められている知見にもとづき回復の見込みのない状態に至ったと判断した場合)/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症【アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等】/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症(ウエルナー症候群等)/多系統萎縮症【綿状体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症】/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患【脳出血、脳梗塞等】/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎】/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※2)厚生労働大臣が定める疾病等の利用者

末期の悪性腫瘍/多発性硬化症/重症筋無力症/スモン/筋萎縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/ハンチントン病/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病<ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度、またはIII度のものに限る>)/多系統萎縮症(綿条体黒変質症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)/ブリオン病/亜急性硬化性全脳炎/ライソゾーム病/副腎白質ジストロフィー/脊髄性筋萎縮症/球脊髄性筋萎縮症/慢性炎症性脱髄性多発神経炎/後天性免疫不全症候群/頸髄損傷/人工呼吸器を使用している状態

ご利用料金例

ご利用料金について詳しくは、当ステーションまでお問い合わせください。

介護保険
1割
医療保険
3割

ただし自立支援制度のご利用で自己負担金が軽減されます。
例)国民健康保険・社会保険 3割負担→1割負担

市町村民税の
非課税世帯

2,500円、または5,000円

市町村民税の
課税世帯

5,000円、または10,000円/2,000円

左記の料金は限度額であり、所得に応じた額が請求されます。
また、生活保護世帯での自己負担金額は0円となります。

その他利用料として、ご利用者様が希望なされる追加サービスの差額費用の利用料と死後の処置、交通費などは負担が必要となります。また上記は、医療保険の例であり、各種保険にて負担金額は異なります。自立支援制度を使用することにより負担額が軽減する場合がございますので、ご相談ください。